コラム 運送経営サポート 公開日 2026.10.26

【2025年4月〜】軽貨物の法改正でやること一覧|安全管理者・業務記録・既存事業者の期限

2025年4月から、軽貨物運送事業者(バイク便を除く)にも、安全管理者の選任や、業務記録・事故記録の作成・保存などが義務付けられました。個人事業主も含め、黒ナンバーで仕事をしている事業者は対象です。この記事では、やらなければいけないことと、すでに事業をしている会社の期限を、国土交通省の資料をもとにまとめます。

やらなければいけないこと一覧

やること 内容 期限・保存期間
安全管理者の選任 営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選ぶ 新規は速やかに。既存事業者は2027年3月まで
安全管理者の講習 登録講習機関で受講。選任前に初回講習、選任後は定期講習 定期講習は2年ごと
選任の届出 選任したら、運輸支局等に届け出る 選任後、遅滞なく
業務記録 運転者名、車両番号、業務の開始・終了・休憩の日時と地点、走行距離などを記録 1年間保存
事故記録 事故の日時・場所・概要・原因・再発防止策などを記録 3年間保存
事故報告 死傷者が出た事故などを、運輸支局等を通じて国に報告 30日以内(重大事故は24時間以内に速報)
特別な指導と適性診断 初任の運転者、65歳以上の運転者、事故を起こした運転者に指導し、適性診断を受けさせる。運転者等台帳も作る 既存事業者は2028年3月まで

※「既存事業者」は、2025年3月末までに経営の届出をした事業者です。

なぜ、ルールが厳しくなったのか

通販の拡大で軽貨物の仕事が増える一方、事故も増えています。国土交通省によると、事業用の軽自動車の死亡・重傷事故は、保有台数1万台あたりで2016年から2023年にかけて約4割増えました。これまでトラックなどに求められていた安全の仕組みを、軽貨物にも広げたのが今回の改正です。

個人事業主も、対象です

「1人でやっているから関係ない」ということはありません。個人で軽貨物運送事業の届出をしている場合は、自分自身が安全管理者になり、講習を受けて届け出るのが基本です。新しく開業する場合は、開業の時点から対応が必要です。

いちばん手間がかかるのは、「毎日の記録」

安全管理者の選任や講習は、一度やればしばらく続きます。一方で、業務記録はドライバーごとに毎日つくり、1年間保存しなければいけません。ドライバーが増えるほど、この手間は大きくなります。

コンプロでは、自社のドライバーの記録を、LINE と AI を使ってスマホで残せる仕組みにしています。同じ仕組みを、運送経営サポートの管理業務の自動化・代行として、ほかの運送会社にもお届けしています。

よくある質問

Q. すでに軽貨物の事業をしている場合、安全管理者はいつまでに選任すればいいですか?

2025年3月末までに経営の届出をした軽貨物運送事業者は、2027年3月までに安全管理者を選任すればよいとされています。ただし、選任の前に講習を受ける必要があるので、早めの準備が安心です。

Q. 業務記録は、どれくらいの期間保存する必要がありますか?

軽貨物の業務記録は1年間、事故記録は3年間の保存が必要です。

Q. 個人事業主の軽貨物ドライバーも対象ですか?

はい、対象です。個人で軽貨物運送事業の届出をしている場合は、自分自身が安全管理者になるのが基本です。

出典

※具体的な手続きは、管轄の運輸支局の案内もあわせてご確認ください。

読んで、気になったら。

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