やらなければいけないこと一覧
| やること | 内容 | 期限・保存期間 |
|---|---|---|
| 安全管理者の選任 | 営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選ぶ | 新規は速やかに。既存事業者は2027年3月まで |
| 安全管理者の講習 | 登録講習機関で受講。選任前に初回講習、選任後は定期講習 | 定期講習は2年ごと |
| 選任の届出 | 選任したら、運輸支局等に届け出る | 選任後、遅滞なく |
| 業務記録 | 運転者名、車両番号、業務の開始・終了・休憩の日時と地点、走行距離などを記録 | 1年間保存 |
| 事故記録 | 事故の日時・場所・概要・原因・再発防止策などを記録 | 3年間保存 |
| 事故報告 | 死傷者が出た事故などを、運輸支局等を通じて国に報告 | 30日以内(重大事故は24時間以内に速報) |
| 特別な指導と適性診断 | 初任の運転者、65歳以上の運転者、事故を起こした運転者に指導し、適性診断を受けさせる。運転者等台帳も作る | 既存事業者は2028年3月まで |
※「既存事業者」は、2025年3月末までに経営の届出をした事業者です。
なぜ、ルールが厳しくなったのか
通販の拡大で軽貨物の仕事が増える一方、事故も増えています。国土交通省によると、事業用の軽自動車の死亡・重傷事故は、保有台数1万台あたりで2016年から2023年にかけて約4割増えました。これまでトラックなどに求められていた安全の仕組みを、軽貨物にも広げたのが今回の改正です。
個人事業主も、対象です
「1人でやっているから関係ない」ということはありません。個人で軽貨物運送事業の届出をしている場合は、自分自身が安全管理者になり、講習を受けて届け出るのが基本です。新しく開業する場合は、開業の時点から対応が必要です。
いちばん手間がかかるのは、「毎日の記録」
安全管理者の選任や講習は、一度やればしばらく続きます。一方で、業務記録はドライバーごとに毎日つくり、1年間保存しなければいけません。ドライバーが増えるほど、この手間は大きくなります。
コンプロでは、自社のドライバーの記録を、LINE と AI を使ってスマホで残せる仕組みにしています。同じ仕組みを、運送経営サポートの管理業務の自動化・代行として、ほかの運送会社にもお届けしています。
よくある質問
Q. すでに軽貨物の事業をしている場合、安全管理者はいつまでに選任すればいいですか?
2025年3月末までに経営の届出をした軽貨物運送事業者は、2027年3月までに安全管理者を選任すればよいとされています。ただし、選任の前に講習を受ける必要があるので、早めの準備が安心です。
Q. 業務記録は、どれくらいの期間保存する必要がありますか?
軽貨物の業務記録は1年間、事故記録は3年間の保存が必要です。
Q. 個人事業主の軽貨物ドライバーも対象ですか?
はい、対象です。個人で軽貨物運送事業の届出をしている場合は、自分自身が安全管理者になるのが基本です。
出典
※具体的な手続きは、管轄の運輸支局の案内もあわせてご確認ください。